1952-04-19 第13回国会 衆議院 本会議 第33号
第二は、補助貨幣損傷等取締法臨時特例案であります。これは、はなはだ奇怪な法案でございまして、参議院の議員提出になつておりますが、二円未満の貨幣の鑄つぶし等を自由にやらせるというのであります。現在までに一円未満の貨幣で発行されておりまする総額は、名目にいたしまして十億円、これを時価に見積りますと、摩滅等は度外視いたしまして、五十七億円であるという政府の説明であります。
第二は、補助貨幣損傷等取締法臨時特例案であります。これは、はなはだ奇怪な法案でございまして、参議院の議員提出になつておりますが、二円未満の貨幣の鑄つぶし等を自由にやらせるというのであります。現在までに一円未満の貨幣で発行されておりまする総額は、名目にいたしまして十億円、これを時価に見積りますと、摩滅等は度外視いたしまして、五十七億円であるという政府の説明であります。
第二に、補助貨幣損傷等取締法臨時特例案について申し上げます。
昭和二十七年四月十九日(土曜日) 議事日程 第三十二号 午後一時開議 第一 関税法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 補助貨幣損傷等取締法臨時特例案(参議院提出) 第三 特別調達資金設置令の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 日本国とアメリカ合衆国との問の安全保障條約第三條に基く行政協定の実施に伴うたばこ專売法等の臨時特例に関する法律案(内閣提出) 第五 優生保護法の一部
○三宅(則)委員 ただいま議題となつておりまする六法案中、関税法の一部を改正する法律案、補助貨幣損傷等取締法臨時特例案、特別調達資金設置令の一部を改正する法律案、及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴うたばこ専売法等の臨時特例に関する法律案の四法案につきましては、質疑も大体尽されたと思われますので、この際質疑を打切り、討論を省略いたしまして、ただちに採決に入られんことを
○高田(富)委員 補助貨幣損傷等取締法臨時特例案につきまして、お伺いしたいと思いますが、第一にお伺いいたしたいことは、この提案理由の説明にもありまするが、一円以下の補助貨幣につきましては、政府としては何らかの根本的な措置を講ずることを考えておるようであります。どういうふうな措置を将来講ずることが望ましいと考えておるか。またそれを現在やらない理由について御説明願いたい。
○佐久間委員長代理 御異議がないようでありますから、関税法の一部を改正する法律案、補助貨幣損傷等取締法臨時特例案、特別調達資金設置令の一部を改正する法律案、及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴うたばこ専売法等の臨時特例に関する法律案の四法案につきましては、この際質疑を打切り、討論を省略して、ただちに採決に入りたいと思います。 これより採決に入ります。
内閣提出第一四八号) 地方公共団体職員の給與改善のための地方公共 団体に対する国の貸付金に係る債務の免除等に 関する法律案(内閣提出第一五三号) 国立病院特別会計所属の資産の譲渡等に関する 特別措置法案(内閣提出第一六三号) 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約 第三條に基く行政協定の実施に伴うたばこ専売 法等の臨時特例に関する法律案(内閣提出第一 六五号) 補助貨幣損傷等取締法臨時特例案
○小山委員長代理 次に貴金属管理法の一部を改正する法律案、閉鎖機関令の一部を改正する法律案、関税法の一部を改正する法律案、補助貨幣損傷等取締法臨時特例案、特別調達資金設置令の一部を改正する法律案、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定の実施に伴うたばこ専売法等の臨時特例に関する法律案の六法律案を一括議題として、質疑に入ります。
○小野参議院議員 いま議題となりました補助貨幣損傷等取締法臨時特例案につきまして、その提案の理由を御説明いたします。補助貨幣損傷等取締法は、御承知の通り補助貨幣の損傷と鋳つぶし並びにこれを目的とする収集を禁止しているのでありまして、これに違反した者には一年以下の懲役または一萬円以下の罰金に処する旨を規定されているのであります。
早稻田柳右エ門君 高田 富之君 深澤 義守君 委員外の出席者 参議院議員 小野 義夫君 大蔵事務官 (副財務官) 清島 省三君 專 門 員 椎木 文也君 專 門 員 黒田 久太君 ————————————— 本日の会議に付した事件 連合審査会開会に関する件 補助貨幣損傷等取締法臨時特例案
○小山委員長代理 次に去る四日本委員会に付託に相なりました参議院提出にかかる補助貨幣損傷等取締法臨時特例案を議題といたしまして、まず提出者より提案趣旨の説明を聽取いたします。提出者参議院議員小野義夫君。
————————————— 四月四日 地方公共団体職員の給與改善のための地方公共 団体に対する国の貸付金に係る債務の免除等に 関する法律案(内閣提出第一五三号) 補助貨幣損傷等取締法臨時特例案(参議院提出、 参法第二号) 同日 在外資産の調査に関する請願外五件(周東英雄 君紹介)(第二〇三三号) の審査を本委員会に付託された。
午後四時散会 —————・————— ○本日の会議に付した事件 一、紡績操短対策に関する緊急質問 一、日程第一 補助貨幣損傷等取締法臨時特例案 一、日程第二 国家公務員共済組合法の一部を改正する法律案 一、日程第三 国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律案 一、日程第四 夏時刻法を廃止する法律案 一、日程第五 十勝沖地震による漁業災害の復旧資金の融通に関する特別措置法案
○副議長(三木治朗君) 日程第一、補助貨幣損傷等取締法臨時特例案(小野義夫君外七名発議)、日程第二、国家公務員共済組合法の一部を改正する法律案、日程第三、国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律案、(いずれも内閣提出、衆議院送付)以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
補助貨幣損傷等取締法臨時特例案の提案理由説明。只今議題となつております「補助貨幣損傷等取締法臨時特例案」につきまして、その提案の理由を御説明申上げます。 補助貨幣損傷等取締法は、御承知の通り補助貨幣の損傷と鋳つぶし並びにこれを目的とする蒐集を禁止しているのでありまして、これに違反したものには一年以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する旨を規定されておるのであります。
それではこれより採決に入ります補助貨幣損傷等取締法臨時特例案を原案通り可決することに御賛成のかたの御挙手をお願いいたします。 〔賛成者挙手〕
大月 高君 大蔵事務官 (銀行局資金運 用課長) 高橋 俊英君 專 門 員 椎木 文也君 專 門 員 黒田 久太君 ————————————— 三月二十日 閉鎖機関令の一部を改正する法律案(内閣提出 第一四三号) 関税法の一部を改正する法律案(内閣提出第一 四四号) 補助貨幣損傷等取締法臨時特例案